自宅で療養している場合の手続き
現在自宅で療養していて訪問看護を利用したい場合は、当訪問看護ステーション「光」か、主治医や担当ケアマネージャーにご相談ください。
利用希望者様のご意向に沿って、訪問看護をスムーズに開始できるよう他機関と連携を取り、サポートしてまいります。
千葉県横芝光町、24時間365日対応 訪問看護ステーション
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現在自宅で療養していて訪問看護を利用したい場合は、当訪問看護ステーション「光」か、主治医や担当ケアマネージャーにご相談ください。
利用希望者様のご意向に沿って、訪問看護をスムーズに開始できるよう他機関と連携を取り、サポートしてまいります。
退院後に訪問看護の利用を希望する場合は、入院中の病院の「地域連携室」や「医療相談室」に相談してください。
主治医が訪問看護が必要だと判断した場合には、病院から当訪問看護ステーション光へ連絡をしていただき連携を組み、ご自宅での療養に移行する準備を行います。
訪問看護を開始するには、どのような場合でも必ず主治医が発行した「訪問看護指示書(精神科訪問看護指示書)」か、「特別訪問看護指示書(精神科特別訪問看護指示書)」が必要です。
特別訪問看護指示書の場合は退院直後から14日間毎日でも訪問することが可能です。
介護保険を利用して訪問看護を受ける場合、まず「要介護・要支援認定」を受けることが必要です。
市町村の介護保険課(横芝光町では福祉課介護保険班)にて要介護・要支援認定の申請をすることができます(地域包括支援センター、居宅介護支援事業所へ申請の代行依頼をすることも可能)。
申請を行い、要支援1~2、要介護1~5と認定(通常申請から1か月程度)されたら、主治医へ訪問看護指示書の発行を依頼します。
発行し交付を受けた後、合同会社訪問看護光と契約し、訪問看護を開始することができます。
介護保険の場合はケアプランに沿って20分、30分、1時間、1時間半の4区分があります。
40歳未満、40歳以上65歳未満で介護保険に該当しない方、65歳以上で介護保険に該当しない方で医師が訪問看護が必要だと認める方は、医療保険を使用して訪問看護を受けることができます。
主治医へ訪問看護を利用したい旨を相談し、必要と判断されれば訪問看護指示書が発行され、訪問看護を開始することができます。
医療保険の場合、通常週3回まで訪問可能で1回の訪問時間は30分から1時間程度です(例外あり)。
〒289-1733
千葉県山武郡
横芝光町栗山1619-1
電話
0479-82-2178
電話受付時間
9:00〜18:00
(日曜日除く)
事業所番号
1265590021
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